ステーブルコイン

ステーブルコインとは、法定通貨の価格に連動するように設計された電子決済手段です。
当社が発行するJPYSCは、日本初の信託型の3号電子決済手段として日本円と交換比率が1:1となることを目指して設計されています。

JPYSCについて

JPYSCは、SBIホールディングス株式会社とStartale Group Pte. Ltd.(スターテイルグループ)が共同開発した、SBI新生信託銀行株式会社が発行する日本初の信託型の3号電子決済手段です。
日本円とJPYSCは、交換比率が1:1となることを目指して設計されています。

スキーム図

商品の仕組み

JPYSCは、SBI新生信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)を受託者、SBI VCトレード株式会社(以下「SBI VCT」といいます。)を委託者兼当初受益者とする、円建ての特定信託受益権です。
当社は、特定信託受益権発行信託を通じて、信託財産を銀行預金および日本国債で運用します。
当社は、法令の定めにより、信託財産の価値が信託受益権の元本を上回るように、信託財産を安全資産で運用・管理することが求められますが、日本国債の時価等によっては特定信託受益権(=JPYSC)の元本割れとなる可能性があります。
また、JPYSCに対しては、利息支払いや収益配当は行われません。

JPYSC購入方法および買取方法

SBI VCTは、特定信託受益権発行信託の委託者兼当初受益者であると同時に、電子決済手段等取引業者(以下「電取業者」といいます。)としてJPYSCを取り扱う取引所としての機能を提供します。

【購入方法】

  1. お客さま(=JPYSC利用者)は、SBI VCTの取引システムを通じてJPYSCの購入を申し込む(同時に購入資金を送金する)
  2. SBI VCTは、当社に信託を申し込み、信託財産を送金する
  3. 当社は、SBI VCTに対してブロックチェーン上でJPYSCを発行する
    ※現在SBI VCTではJPYSCの入出庫はできません。

【買取方法】

  1. お客さま(=JPYSC利用者)は、SBI VCTにJPYSCの買取を申し込む
  2. SBI VCTは、お客さまからJPYSCを買い取り、日本円を支払う
  3. SBI VCTは、当社にJPYSCの償還請求を行う
  4. SBI VCTは、当社に対してブロックチェーン上でJPYSCを移転し、当社が、SBI VCTに対して、日本円を支払う
    ※JPYSC保有者はSBI VCTを経由せず当社に対して直接償還の請求を行うことも可能です。

リスクについて

JPYSCは法定通貨ではありません。預貯金でもなく、預金保険制度の対象でもありません。JPYSCの元本である信託財産(以下「本信託財産」といいます。)は、法制度上SBI新生信託銀行(以下「受託者」といいます。)の倒産から隔離されているため、受託者の財産状況の変化を原因として、JPYSCの価値に変動が生ずることは想定されません。
なお、利用者がJPYSCに係る秘密鍵等の管理を委託する電子決済手段等取引業者の破綻に伴うリスクについては、当該電子決済手段等取引業者による説明をご参照ください。

  1. サイバー攻撃に伴うリスク
    JPYSCはインターネット上の電子的方法により記録される財産的価値であることから、受託者等の対策にもかかわらず、予期せぬ大規模なサイバー攻撃等により、当該JPYSCの全部又は一部を消失し、若しくは価値減少が生じる可能性があります。また、サイバー攻撃等によりサービスの一部又は全部を停止する可能性があります。
  2. ハードフォークによるブロックチェーンの分岐に伴うリスク
    ハードフォークによるブロックチェーンの分岐により、新しい別個の財産的価値等が生じた場合には、受託者はJPYSCが記録されるブロックチェーンを決定し、速やかに公表又はJPYSC保有者に対して通知します。
  3. システムリスク
    サイバー攻撃を含めた外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、JPYSCの発行・償還に支障が生じる可能性があります。
  4. 法令・税制変更リスク
    将来的に、法令、税制又は政策の変更等により、JPYSCの取引が禁止、制限又は課税の強化等がなされ、JPYSC保有者等に予期しない損失が生じる可能性があります。

ハッキング・不正利用時の補償方針について

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業者がJPYSC利用者との間で行う資金決済法第2条第11項に定める電子決済手段関連業務について、ハッキングや不正利用等によりJPYSC利用者が損害を被った場合、当該電子決済手段等取引業者が定める補償方針に従い、速やかに当該損害を補償するものとします。但し、電子決済手段等取引業者及び受託者の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではありません。

受託者の免責等について

  1. 受託者は、取引約款に定める受託者としての業務を、JPYSCの発行に係る信託(以下「本信託」といいます。)の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、JPYSC保有者のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行った場合には、委託者、JPYSC保有者等、受益者代理人又は本信託財産に生じた損害等について責任を負いません。
  2. 受託者は、次に掲げる事項については、JPYSC保有者等に対して責任を負いません。但し、本信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、JPYSC保有者のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行わなかった場合は、この限りではありません。
     JPYSC保有者等がJPYSC等を保有することに伴う税務上の取扱い
     JPYSC保有者等が負うJPYSC等への投資リスク
  3. 受託者は、(1)に掲げる場合及び(2)の損害については責任を負いません。
    1. (1)
      次の原因により、受託者が信託契約又は取引約款上の義務を履行することを妨げられた場合、禁じられた場合又は遅延させられた場合
      • 日本国その他国家及び行政機関、規制機関又は金融商品取引所若しくは関連する商品取引所の定める法令等の制定、廃止又は改正
      • 天災地変、感染症の蔓延、戦争その他の不可抗力(国営化、収用、通貨制限、業務停止、ストライキ、市民暴動、テロリズム、化学・生物・電磁気兵器等の使用、革命、反乱、又はブロックチェーン、電気システム、通信システム、運送システム、若しくは各種決済事務システム等の機能停止、システムダウン、ブロックチェーンの仕様に起因する処理遅延等を含みますが、これらに限られません。)
      • その他受託者の責めに帰すべき事由によらず取引約款上の義務を履行することを妨げられた場合、禁じられた場合又は遅延させられた場合
    2. (2)
      信託契約又は取引約款の条項の違反による間接的損害
  4. 受託者は、取引約款に定める委託者、収益受益者又は受益者代理人(受託者代理人が未指定の場合は、JPYSC保有者とします。以下同じです。)の指図が本信託の目的遂行上不適切又は法令等に抵触するおそれがあると合理的に認めた場合は、当該指図又は決定に従わないことができます。また、受託者は、取引約款に定める委託者、収益受益者又は受益者代理人の指図に基づき行うべき行為については、自らの判断で当該行為を行う義務を負いません。
  5. 受託者は、JPYSCの発行に係る信託契約上、委託者、収益受益者又は受益者代理人による指図が必要とされる事項について、信託契約又は取引約款に定める委託者、収益受益者又は受益者代理人の決定による、受託者への指図又は決定の遅滞若しくは不実行、又はこれらが法令等に適合していなかったことにより、委託者、収益受益者、JPYSC保有者等又は本信託財産に生じた損害等について責任を負いません。

発行残高

2026年6月24日 19時時点
特定信託受益権の発行価額:¥10,000,000,000
特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金口座の残高:¥10,000,010,000

取引約款

書類名 掲載日 ファイル
取引約款 2026.6.24 詳細はこちらPDF
件名
取引約款
更新日 2026.6.24
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買取(償還)手続について

償還請求権および手続の概要

JPYSCの償還請求権は、発行体であるSBI新生信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)に対して有するものです。
買取手続をご希望の場合は、SBI VCトレード株式会社(以下「SBI VCT」といいます。)に対してJPYSCの買取を申し込みください。なお、JPYSC保有者はSBI VCTを経由せず当社に対して直接償還の請求を行うことも可能です。

買取の方法および性質

JPYSC利用者は、SBI VCTに買取の申し込みを行うことにより、買取を希望するJPYSCの数量に対応する額の日本円の支払いを受けることができます。
なお、SBI VCTにJPYSCアカウントを開設していない場合、SBI VCTによる買取の申し込みを行うことはできません。

  1. JPYSC利用者が買取手続きを希望される場合は、SBI VCTに対してJPYSCの買取を申し込みください。
  2. 買取の申し込みにあたっては、事前に以下の手続が必要です。
    • SBI VCTにおけるJPYSCアカウントの開設
    • 取引時確認等
    • 振込先銀行口座の登録
  3. SBI VCTによる買取の申し込みに際しては、以下の情報をSBI VCTに提供する必要があります。
    • ウォレットアドレス情報
    • 買取を希望するJPYSCの数量
      ただし、SBI VCTに対してJPYSCを移転させるために必要なガス代その他の費用はJPYSC利用者の負担となります。
  4. SBI VCTは、JPYSC利用者が指定した銀行口座に対して日本円の支払い手続を行います。
    なお、銀行振込に係る送金手数料は、JPYSC利用者にご負担いただきます。

信託財産および利用者保護

JPYSCは、信託財産に裏付けられた電子決済手段であり、当該信託財産は当社の固有財産と分別して管理されています。
当社が破綻した場合であっても、当該信託財産は法令に従い保全されるため、JPYSC保有者は原則として当該信託財産から償還金の支払いを受けることができます。

買取に要する期間

買取手続は原則として受付後速やかに実施されますが、取引モニタリングその他AML/CFT対応の状況により、お時間を要する場合があります。

当社に対する直接償還手続

  1. JPYSC保有者は、当社に対して直接償還の請求を行う場合、当社所定の償還申請書を提出する必要があります。また、直接償還にあたっては、取引時確認等、適法性確認等が必要となります。下記第4項に記載する償還手数料および銀行振込に係る送金手数料は、お客さま(=JPYSC保有者)のご負担となりますので予めご認識ください。なお、1円相当額未満の端数を含むJPYSCの償還を請求することはできませんのでご留意ください。
    償還の申し込みに際しては、以下の情報を記載のうえE-Mail:okyakusama-madoguchi@shinseitrust.com宛に電子メールでお問い合わせください。
    【個人の場合】
     a.氏名
     b.住所
     c.生年月日
     d.連絡先(E-Mailアドレス)
     e.JPYSCの移転元となるウォレットアドレス情報
     f.償還を希望するJPYSCの数量
    【法人の場合】
     a.法人名
     b.代表者名
     c.住所
     d.連絡先(E-Mailアドレス、担当者名、担当者の役職)
     e.JPYSCの移転元となるウォレットアドレス情報
     f.償還を希望するJPYSCの数量
  2. 当社は、取引時確認等、適法性確認等が完了し、申請受付後、JPYSC保有者に対して償還用のウォレットアドレスを通知し、JPYSC保有者は当該アドレス宛に償還を希望する数量のJPYSCを移転します。
  3. 当該JPYSCの移転が完了した後、当社はJPYSC保有者が指定した銀行口座※に対して償還金の支払いを行います。
    ただし、当社に対してJPYSCを移転させるために必要なガス代その他の費用は申請者負担となります。
    ※償還金受取用銀行口座の名義は、JPYSC保有者本人名義のものに限ります。
  4. JPYSCの償還手数料は、お申し込み1件につき3,000円(消費税等別)とします。銀行振込に係る送金手数料はJPYSC保有者にご負担いただきます。

取引約款の変更

これまでに変更した取引約款の新旧対照表をご覧いただけます。

件名 更新日 PDF 備考
取引約款 2026.6.24 詳細はこちらPDF
件名
取引約款
更新日 2026.6.24
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備考

お問い合わせ

SBI VCトレード株式会社 ※SBI VCトレードのウェブサイトに移動します

SBI新生信託銀行

受付担当部署:デジタルアセット推進部 ステーブルコイン推進室
所在地:〒106-6008 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー8階
連絡先:okyakusama-madoguchi@shinseitrust.com
受付日:月~金曜(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間:9:00~17:20

取引約款<概要説明書>

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