金融商品取引法における一般投資家から特定投資家への移行に関する「期限日」について

金融商品取引法第34条の3第2項及び第34条の4第6項に基づく、「一般投資家から特定投資家への移行」に関する「期限日」について、当社は、以下のとおり「一定の日」を定めております。

  1. 当社が定める期限日:毎年9月20日
  2. 「期限日」は、金融商品取引法第34条の3第2項第1号及び第34条の4第6項に規定する「一般投資家から特定投資家への移行」の「承諾日」から起算して一年以内の最も遅い日となります。
  • 本内容は以下法令に基づき公表するものです。
  • 「金融商品取引契約」については、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令
  • 「特定信託契約」については、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律で準用する金融商品取引法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則